ホテル サンエイ 相馬 南相馬 新しい 安い ビジネスホテル

ビジネスホテルサンエイでは、当ホテルの品位を保ち、またお客様が
当ホテルに滞在中に快適にかつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規約を下記の通り定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

万一この利用規約に対してご協力いただけなかった場合は、客室及び当ホテルのご利用をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねませんので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ベットの中など火災の発生しやすい場所での喫煙はご遠慮ください。
ホテル内での暖房用等の火器はご使用にならないでください。
ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。

1. 動物などその他のペット類一般 (但し、盲導犬を除きます)
2. 悪臭・異臭を発生するもの
3. 著しく多数量な物品
4. 火薬・摘発油等発火または引火しやすいもの
5. 所持をきょかされていない鉄砲、刀剣類
6. その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの

・ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
・ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、またが喧嘩な行為はなさらないでください。
・睡眠薬その他薬物の使用により、他のお客様あるいはホテルに迷惑をかける行為はおやめください。
・他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方のホテルの利用はお断りさせていただくことがあります。
・ホテル内の諸設備品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動される等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
・不可抗力以外の事由により、建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合は、相当額を弁償していただくことがあります。
・客室を当ホテルの許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
・ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
・ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、掲示または品物の販売はなさらないでください。
・廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
・ホテルの外観を損ないようなものを窓側に陳列しないでください。
・お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等の立替えはお断りされていただきます。
・訪問客と午後10時以降の客室でのご面会はご遠慮願います。
・未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
・ぼ予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願いいたします。
・ホテル内で撮影された写真等を営業上の目的で公になさることは法的処置の対象となることがありますのでご注意ください。
・パジャマ、スリッパなどで廊下等客室以外にお出にならないでください。

(適用範囲)
第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めにない事項については、法令又は一般に確立された週刊によるものとする。
2.当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとする。

(宿泊契約の申込)
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。
 (1)宿泊者の氏名・住所・電話番号等
 (2)宿泊日及び到着時刻
 (3)その他、当ホテルが認めた事項
2.宿泊脚が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。

(宿泊契約の成立)
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したとき成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したとき、期限を定めて宿泊期間(3日を超えるときは3日間)に基本料金を限度とする申込金の支払いをお願いすることがあります。
3.申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による支払のさいに返還いたします。
4.第2項の申込を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合によります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該の申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申込がこの約款によらないとき
2.満室のより客室の余裕がないとき
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序を若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
4.宿泊しようとする者が、伝染病社であると明らかに認めれれるとき
5.宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
6.宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他 団体であるとき
7.宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
8.宿泊しようとする者が、宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったとして認めるとき
9.天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき
10.宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(福島県旅館業法施工条例第10条)

(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によって当ホテルが申込金の支払期限を指定してその支払いと求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に挙げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したろきに限ります

(当ホテルの契約解除権)
第7条
1.当ホテルは次に揚げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
 (3)宿泊の関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
 (5)宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
 (6)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
 (7)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
 (8)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
 (9)宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき
 (10)寝室で寝たばこ、消防用の設備等に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規約の禁止事項に従わないとき
(11)当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊のより解除されたされたものとみなし処理することがあります。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません

(宿泊の登録)
第8条
1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます
 (1)宿泊客の氏名、住所、連絡先電話番号、職業及び同伴者氏名
 (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国月日
 (3)出発日及び出発予定時刻(午前6時以前の場合)
 (4)当ホテルが必要と認める事項

(客室の使用時間)
第9条
1.宿泊客は当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から午前10時とします
2.当ホテルは前項にもかかわらず、事項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。

(利用規約の厳守)
第10条
1.宿泊客は当ホテルにおいては、当ホテルが定める利用規則にしたがっていただきます。当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりです。

  (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
    ・フロント受付 ----------  午後10時
    ・フロントサービス -------  午前6時から午後10時

  (2)食堂サービス時間 (「お食事処 里いち」 営業時間)
    ・朝食  ----------  午前6時30分~午前8時
    ・夕食  ----------  午後6時30分~午後8時30分

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。


(料金の支払い)
第11条
1.宿泊料金の支払いは、日本国通貨により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時フロントにて会計を行っていただきます。
2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合いおいても。宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第12条
1.当ホテルは宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときあh、その損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室が提供できないときの取り扱い)
第13条
1.当穂手rは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一条件による宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは前項の規定におかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いいたしません。

(寄託物等の取扱い)
第14条
1.当ホテルは(お客様より依頼があった場合を除く)基本宿泊客の荷物又は現金、貴重品等はお預かり致しません。
2.宿泊客がフロントにお預けになった品物又は現金及び貴重品について、減失、損害が生じたときはそれば不可抗力である場合を除き、当ホテルがその種類及び価格の申告を求めた場合にあたって宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償いたします。
3.宿泊客が当ホテルにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失等の損害が生じたときは、当ホテルは損がを賠償いたします。ただし、宿泊客かれああらかじめ種類及び価格の申告がなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。


(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
1.宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合、その所有者からの連絡を待ちその指示に従います。 特に連絡がない場合、お預かり期間は3か月間とさせていただきます。
2.紛失物については、法令に基づいてお取扱いいたします。

(駐車場の責任)
第16条
1.宿泊客が駐車場をご利用になる場合、車両キのキーの寄託の如何のかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。


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ホテルサンエイ駅前店 TEL 0244-36-5050
ホテルサンエイ南相馬 TEL 0244-32-1007